アンチ・ドーピング講習会

2015年2月28日・品川第一区民集会所にて

先週の土曜日にJBCF主催のJCF公認アンチ・ドーピング講習会を受講してきました。最初に受講したのがJCF主催で岸記念体育館で開催された時なので今回で3回目の受講です。

 今回の講習会では、2015年1月1日から適用されたアンチ・ドーピング規定の改訂点について新しい資料を元にお話を聞かせていただきました。

今回は改訂点について、新しいパンフレット「PLAY TRUE BOOK—アスリートガイド2015Code」を頂きました。対象がジュニア選手以上となっているため、以前のものに比べれば少し詳しくなり、かつ分かりやすくまとめてあります。

JADAのサイトにある世界アンチ・ドーピング規程 -国際基準のページには英語版の規定の原版も日本国内の規定も全て掲載されていて、本来であればこれにひと通り目を通す必要が出てきますが、正直なところどう読んでいいか分からないと思います。

今のところ資料の配布についてはJADAからの購入のみとなっているのですが、電子書籍版を用意していただきたいな、と少し思いました。

 

ドーピングの問題は昨日今日の出来事でなくあまりにも範囲が広いため、この場ではあくまでもクラブ・チームに所属して、フルタイム・ワーカーで選手登録をしているレベルでの話に限定して書いてみます。

もう少し詳細に定義すると、RTPA(Registered Testing Pool Athlete)未満のレベルで、JADAに対して居場所情報を登録する必要がない、つまり検査の対象は競技会時のみで日常生活では検査を受けることが無いレベル、ということです。

 

何がドーピングなのか。「対象となる行為をした時点」でドーピングです。たまたま検査が無かっただけの話です。

(追記:競技時・競技外でそれぞれ定めらていますが、治療を目的としていない対象となる薬の使用や対象となる医療行為を受けることを規則上は指します。)

検査を受ける機会が無いからこそ「無意識」になりやすい点が問題なのだと思います。「うっかり」で禁止されているものを口にしてもドーピングです。

特に選手登録をしていない人にまで話を下ろすと、栄養ドリンクを飲んだ程度で「ドーピングしちゃった」と言う人がまあまあいるように感じますが、そのぐらい無意識なんだと思います。

口にするものや、塗布するものなどについて意識をするところまずは初めていかないと、と思います。

めったに病院に行く機会もなく、たまに行くと出された処方箋を持って病院の近所の処方せん薬局に行って薬をもらう、というのも「うっかり」のリスクが高くなります。この時点でスポーツファーマシストに相談するべきであって、スポーツファーマシスト会員検索のページで実際に検索すれば、実際に多くの結果が出てきます。

 

それから2015年からの改訂点でもうひとつ気をつけたいのは、ドーピングを手伝ったり、ドーピングに関わった人も違反の対象と見なされるようになっていることです。

選手以外でも競技の現場に関わる人が対象となりました。

例えば小規模のクラブ・チームの監督でさえ、「禁止物質・禁止方法の使用を支援したり、企んだり、企みを助ける」行為を行ったと見なされると規則違反となります。

ドーピングの規則違反に対するペナルティはすごくシンプルで、出場停止など「現場に関わらせない」ものが大半です。

もしもチームのトップが長期に渡り現場に参加出来なくなった場合、チームが存続出来なくなる可能性もあるのです。

 

どのレベルでも競技の現場に関わるのであれば、常に意識が必要なことと感じます。